銀行業務学習Net

特集 改正マイナンバー法と預金口座等の取扱い

1.預貯金口座へのマイナンバーの付番

ケース

営業店の窓口担当者が、新たに預金口座を開設する顧客から、「マイナンバー制度が1月から利用開始と聞いたが、私の預金口座の内容も把握されることになるのか」と聞かれた。窓口担当者としてどう答えるか。

 結論

マイナンバーが、税・社会保障・災害対策の分野において平成28年1月から利用が開始され、銀行においても投資信託の特定口座や国外送金の調書などにマイナンバーが付番されることになるが、個人の預金口座についてはマイナンバーは付番されない。

もっとも、法律が改正され、3年以内に、預金保険機構によるペイオフのための預貯金額の合算や、金融機関に対する社会保障制度における資力制度や税務調査のために、個人の預金口座についても任意ではあるが、顧客に対してマイナンバーを求めることになる。

さらに、将来的には、預貯金口座へのマイナンバーの付番が義務化する可能性もある

 マイナンバー制度の概要 >>>